こんちには。元警察官HOCです。
この記事は
これから警察学校へ入校することが決まってる人たちへ
そして10年前のボクに向かって書く記事です。
というのも警察試験の合格発表があってから
実際に入校するまでの過ごし方は超大事なんです。
やるべきこと覚えるべきことは腐るほどある!!
しかし、ボクは完全にボケっと過ごしてしまった。
こうなると入校前にちゃんと準備してきた人と差がつくのはあたりまえです。
警察学校入校後に後悔しても後の祭り・・・。
しかし、グーグルの検索等でこの記事にたどり着いた人は
かなり意識高い系の人だと思います。
当時のボクのような意識ならググったりこういう記事が目にとまることすらなかったわけですから。
すでに優秀なあなたが入校前から鬼勉強をかませば鬼に金棒です!
遠慮なくいい成績を取ってください。
では警察学校入校後に後悔しないために何をすればいいのか??
詳しく解説していきます!
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警察学校入校前に体力強化
この記事は警察学校入校前の勉強の仕方を教えてくれる記事じゃないんですか?HOCさん。
もちろんそうです。
しかしながら、警察学校において体力と知力は密接に関係しているので
この説明を省くわけにはいきません。
まず知っておかなければならないのは
警察学校の成績は全ての科目の総合評価だということ!
座学で満点を取るスーパーボーイがいたとしても
まるっきり走れなけば一位はとれません。
体力テスト、柔剣道、逮捕術の成績も順位に関係してくるのです。
さらに、体力がないと夜疲れて勉強どころではなくなります。
ボクは警察学校時代、体力がなかったため自分の意思とは関係なく
毎晩23時にはコロッと眠ってしまいました。
そして起きたら筋肉痛の嵐。完全に準備不足でした。
では具体的に何をどれだけやればいいのか?
まず一番大事なのは
持久力
です。
警察学校ではとにかく走ります。
ダッシュ的なことはほとんどなく
全員で3キロ走るとか1500メートルのタイムを計るとかです。
ですので入校が決まっているあなたは長い距離を走れるようにトレーニングしてください。
次に大事なのが
腕パワー
です。
ボクの県では採用試験で腕立て伏せをしましたし
体力試験で懸垂の項目がありました。
鬼教官がいるクラスでは腕立て200回!とか地獄級トレーニングもあるかもしれません。
また、機動隊員の恰好をして走る訓練では盾を持ってランニングします。
この盾がくそ重いので気をつけてください。
近くに学校があれば懸垂トレーニング(最高点は確か20回以上)
なければとにかく腕立てでパワーを養成してください。
学校で反復横跳びとかもやりましたが
跳躍、短距離走とかはそれほど重視しなくてもいいです。
ということで試験に受かって入校を待っている状態のあなた。
今日から運動の習慣を作りましょう!
警察学校入校前にするべき勉強
警察学校入校前に法律暗記
あまり詳しく書くと現役警察官の偉い人に怒られてしまうかもしれませんが
学校の法律の試験はズバリ
法律の暗記
です。
膨大な量の暗記大会。
テスト準備期間に一斉に頭にぶち込むので
頭がパンクして脱落する人も出てきます。
当時ボクもこれは絶対に間に合わないだろ・・
と思いました。
焦った結果
朝の点呼時も
夜の点呼時も
トイレに入ってるときも
道を歩いているときも
ご飯を食べているときも
頭の中で法律を復唱して暗記時間に使うという狂気的な行動をとらざるをえませんでした。
もしも、その半分でも暗記した状態で入校できたら・・・
絶対1位取れてたやん!!
そういうことです。
入校後は教官が法律の説明はしてくれますが
基本的には丸暗記です。
普通の人であれば記憶を定着させるのには
相応の時間がかかるはずなので
早く始めた方が有利なのは明白です。
とはいえ!!
警察学校入校前はあなたに残された最後のゆっくりできる時間です。
計画的に運動する時間、勉強する時間を作るとともに
大切な人とゆっくり過ごすことも忘れないで欲しいと思います。
さて。法律の暗記は何からすればいいのか。
ざっと覚える法律を挙げると
憲法
刑法
刑事訴訟法
警察法
警察官職務執行法
道路交通法
犯罪捜査規範
警察官等けん銃使用及び取扱い規範・・・
まだまだあります。
かなり幅広く覚えなければなりません。
各法律が何条あるか調べたところ
日本国憲法:全103条
刑法:全264条
民事訴訟法:全405条
刑事訴訟法:全507条
これだけ条文があるらしいです。
そしてその一つ一つが重い・・・w
法学部出身でもなければ読むだけで疲れると思います。
例えばおなじみの「職務質問」について書かれた条文はこちら。
警察官職務執行法
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
最初は言い回しが独特で難しく感じます。
巷では警察官が職務質問したときに
「なんの根拠があってこんなことできるんだよ!」
と警察官に噛みつくのが流行っています。
もし、あなたが警察として現場に立てばこの法的根拠を言えなければなりません。
そしてズバリ試験でも
「職務質問の法的根拠を述べよ」
みたいな感じで出題されます。
しかしこれだけ膨大な法律があるのにどの部分が試験ででるのか?
普通の人にはわかりません。
しかし、現役時代、自県の警察官だけではなく
他県の警察官とも交流があったボクにはある程度予想がつきます。
47都道府県すべての試験内容を当てるのはさすがに難しいですが
これは鉄板だろ!というのを紹介します。
暗記鉄板は逮捕種別
逮捕の問題はまず間違いなくでると思っていいです。
警察官が被疑者を逮捕するのは決して簡単なことではありません。
漫画みたいになんとなくこいつが犯人だ!手錠!!
みたな話ではありません。
逮捕種別にもいろいろあります。
通常逮捕
緊急逮捕
現行犯逮捕
それぞれ逮捕の要件が違うのです。
逮捕の理由や逮捕の必要性といった要件を満たさないと逮捕できません。
簡単そうな現行犯逮捕にしても
①犯罪と犯人の明白性
②時間的接着性
の担保が必要です。
つまりこの者が犯人で間違いないという場合でも
一定の時間が経過してしまったあとでは
現行犯人として逮捕できないのです。(時間的接着性)
この擬律判断は非常に難しい。
間違えれば誤認逮捕になってしまうので慎重に考えなければなりません。
しかし、一般の人はそんなことを当然知りません。
なので簡単に「タイーホ!タイーホ!」と煽ってくるのです。
現場の雰囲気に負けて誤認逮捕をしようものなら
めでたく翌日の新聞に載ってしまうことになります。
ということでそれぞれの逮捕の要件はマストです。
はっきり言って警察官である限りずっと忘れてはいけないことです。
警察学校だけでなく、昇任試験でも必ず狙われます。
ここで全文載せるとかなり長ったらしい記事になってしまうので
こういうサイトで条文を探して丸暗記してください。
さらに解説を読んで理解を深めて、凡例なんかも目を通しておくとなおいいです。
頑張って準備して最高の結果を残しましょう!
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警察学校の成績は警察官である限りずっとついてまわるので
この教科書で勉強してから警察学校に入校してぜひぶっちぎってください。
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